「後見」とはなにか?
少子高齢社会の到来により、判断能力が不十分な高齢者の方の財産侵害や人間として尊厳が損なわれたりする事件が数多く起こっております。
後見制度はこういった被害が起こらないよう、法律面や生活面で支援する制度です。大きく分けて
①任意後見制度
②法定後見制度
があります。
当事務所では後見事務の豊富な経験を有し(今日現在何人もの高齢者の成年後見人・後見監督人も就任中)これまで数多くの後見事務を行っています。
成年後見人の申し立てをお考えの方は遠慮なく当事務所にご相談ください。
任意後見
将来、判断力が低下するのに備えて公証人役場で自分の財産管理や身上看護をする方を予め選任する為の制度です。
その後判断力が低下したら家庭裁判所に後見監督人の選任の申し立てをしなければなりませんが、申し立ての手続きの代行を当事務所で行っております。
見守契約・財産管理委託契約・任意後見契約・遺言書の作成と死後事務の委任契約と5点セットで行えば万全です。
法定後見
法定後見は判断力が不十分な方の為に法律上の支援者(後見人、保佐人、補助人)を裁判所で選任してもらい、財産面や生活面で不利益を受けない様にする為の制度です。
いわば裁判所の間接的な監督を得ることになりますのでそれは本人にとって強力なバックアップになります。当事務所ではそのための申立手続の代行等を行っております。

法定後見人の職務の事例紹介
以下は当事務所で就任しているある方(=成年被後見人)の例です。
- 本人の預貯金口座管理(月毎の収入支出=各種引き落としや年金振込などの口座管理)
- (本人が施設入所中の場合は)施設への様子伺い、施設内行事の参加手配等施設関連業務
- 公租公課(税金等)関連手続き(市民税等の申告書作成・提出や各種還付金申請等)
- 介護サービスや施設の利用契約締結、病院の入退院手続き等の各種法律行為
- 後見事務報告書の作成・提出(家庭裁判所他)
・・・その他様々あります
※上記はあくまで一例です。ケースによっては業務が大きく変わることもあります。