2020年10月7日 / 最終更新日 : 2020年12月11日 管理者 未分類 不動産登記規則等の1部改正する省令で会社等の印鑑証明書が添付不要となる。 申請人が会社等を有する法人であれば、当該法人等の登記番号を提供する必要があるが、代表者又は、代理人が前項の内容としたときは、当該法人の番号を提供する必要がある。 また、承諾を証する情報を記載した書面についても印鑑証明書はいらないとのことです。 「印鑑証明書(会社法人等番号 何番)」に例によると。記載する。 Follow me! FacebooktwitterHatenaPocket